債務整理の流れ
債務整理とは、既に自分が負担している債務について、相手方と相談するなどして、履行期を遅らせたり、債務の負担を軽減させることをいいます。債務整理の手段としては、裁判所の外で行われるものであり、債権者と債務者との間での話し合いによる任意の合意に基づいてなされる任意整理、債務者が破産を回避して、経済生活の再生を図るものである民事再生、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活の再生の機会を確保する自己破産などがあります。
任意整理の大まかな流れとしては、まず、弁護士や司法書士などに相談して任意整理を委任するのが一般的です。弁護士や司法書士が事件を受任し、債権者に介入通知した後は、正当な理由なく弁済を要求することは禁止されています(貸金業法21条1項9号)。そして、弁護士や司法書士は、債務者に対する債権を正確に把握し、利息制限法に基づく引き直し計算をした後、弁済計画案を作成して、その計画案に対する債権者の同意を取り付ける努力をするというものになります。前述のように、任意整理は、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものであるため、同意しない債権者は拘束されません。もっとも、債権者としても、破産により強制的に債務免除が図られることを避けるというような、弁済計画案に応じるメリットはあるとされています。
任意整理とは異なり、民事再生や自己破産は、手続が法律によって規定されています。そのため、任意整理よりも、手続きの過程について、より透明性があります。他方で、手続が煩雑であるという面もあります。
司法書士岡田事務所は、債務整理全般の法律問題も取り扱っております。神戸市内、西宮市、芦屋市にお住いの皆様からのご相談を承っております。債務整理などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。