任意整理とは
任意整理とは、裁判所の外で行われるもので、債務者と債権者との間での話し合いにより行われるものをいいます。任意整理は、民事再生や自己破産とは異なり、裁判所の関与なく行われるため、簡易かつ迅速に行われるというメリットがあります。他方で、任意整理は手続が法定されていないことから、手続きの過程が不透明であるというデメリットもあります。
また、弁護士や司法書士が事件を受任し、債権者に介入通知した後は、正当な理由なく弁済を要求することは禁止されています(貸金業法21条1項9号)。このようなことから、任意整理は、弁護士や司法書士に委任するのが一般的です。
司法書士岡田事務所は、債務整理全般の法律問題も取り扱っております。神戸市内、西宮市、芦屋市にお住いの皆様からのご相談を承っております。任意整理などについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。