資本金の払込み
株式会社を設立するにあたって、発起人は株式を引き受けた後、すみやかに(多くの場合では)金銭を払い込まなければなりません(会社法34条1項)。
金銭の払い込みにはいくつかのルールがあります。
■どこに払い込むのか
金銭の払い込みは、発起人が定めた「払込取扱機関」でなされなければなりません(同法34条2項)。ほとんどの場合は、発起人が指定した口座に振り込むという方法が用いられます。
■会社設立登記との関係
会社設立登記を申請する際には、「払込があったことを証する書面」が必要になります(商業登記法47条2項5号)。そのため、金銭の払い込みをした後に、設立代表取締役が払込取扱期間に払い込まれた金額を証明する書面に、払い込みが行われた口座の預金通帳の写しまたは取引証明書等を合わせて、登記申請の必要書類として用意しておきましょう。
■払い込まないとどうなるのか
株式を引き受けた発起人の中に、金銭を払い込まない発起人がいる際には、その発起人に対して、「○○までに金銭を払い込んでください」という旨の通知を発することになっています。それでも金銭が払い込まれなければ、その発起人は「失権」してしまいます。
失権すると、設立時発行株式の株主となる権利を失ってしまうことになります。
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