株式会社設立の登記
会社を設立するための最後の手続きが「設立登記」です。設立登記の申請についてはいくつか気をつけなければならないことがあります。
まずは、株式会社の設立登記についてみていきます。
■場所
設立登記は、本店の所在地(会社のメインとなる営業所を含む独立最小の行政区画)で行います(会社法49条)。具体的には、その場所を管轄する法務局で行います。
■誰が行うか
設立登記申請は、「会社を代表すべき者」が行います(商業登記法47条1項)。具体的には、代表取締役や、代表執行役です。
■いつ行うのか
発起設立の場合は、設立時取締役による調査(会社法46条1項)が終了した日、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内(同法911条1項)。
募集設立の場合は、創立総会の終結の日、種類創立総会の決議をした場合にはその日から二週間経過した日のいずれか遅い日から2週間以内(同法911条2項)。
■必要書類
設立登記の申請のためには、登記申請書とその他添付書類が必要になります(商業登記法47条2項)。
添付書類は、登記官はそれを見て会社設立のための規則をしっかり満たしているかどうかを審査することになるため、とても重要です。
・定款
・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙
その他さまざまな書面を添付する必要があります。また、これら必要書類とともに、登録免許税の納付も必要です(登録免許税法別表第一[24]⑴イ)。
次に、合同会社の設立登記について見ていきます。
合同会社の設立登記は、株式会社よりも規制の形態が異なっています。
例えば、登記をすべき期間についての規制がありません。
また、添付書類については、合名会社の設立登記の添付書類にかんする商業登記法94条が準用されており、
・定款
・業務執行社員の一致を証する書面
・代表社員の就任承諾書
・業務執行社員が法人である場合には、っその法人の登記事項証明書
・代表社員が法人である場合には、その法人の業務執行に関する決定機関において職務執行者を選任したことを証する書面および職務執行者の就任承諾書
・出資財産の払い込みおよび給付があったことを証する書面
・印鑑証明書
等が必要になります。
一方で、誰が登記をするのかは、商業登記法118条によって同法47条1項が準用されているため、株式会社と同様に考えればよいことになります。つまり、合同会社の代表社員が行うことになっています。
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