株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社にはいくつかの違いがあります。
合同会社とは、平成17年制定の会社法によって導入された会社の形態で、株式会社に比べて、内部関係を当事者が自由に決められるという自由度の高い形態です。
具体的な違いには、以下のようなものがあります。
■設立費用
株式会社の設立には、「定款の認証」という手続きが必要ですが、合同会社の設立には必要ありません。これにかかる手数料は、合同会社の設立には必要ないということになります。また、設立の登記の登録免許税は、株式会社が最低15万円のところ、合同会社は6万円になっています。
これらの点から、設立費用は合同会社の方が安くなっています。
■株式の有無
名前の通り、株式会社には株式があり、株式を用いた資金調達が可能ですが、合同会社には株式がありません。
■代表者
株式会社の代表は、取締役や代表取締役となります。会社に関して所有と経営の分離がなされているため、社員がなるとはかぎりません、一方で、合同会社の代表は、代表社員となります。
■決算公告
株式会社については、決算の広告が義務付けられており、多くの場合は、官報に掲載することになります。一方で、合同会社はこの義務が課せられていません。
■対外的信用
対外的信用については、株式会社に知名度で劣る合同会社の方が低くなっています。
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