定款について
会社を設立しようと考えたときに、最初にする手続きが「定款の作成」です。
定款は作成後、発起人(簡単にいえば、会社の設立の中心となって事務を行う人)全員が署名または記名押印して(会社法26条)、さらに公証人から認証を受ける必要があります(同法30条1項)。定款の認証手数料として5万円(公証人手数料令35条)、さらに定款には印紙を貼付しなければならないため、そのための4万円(印紙税法別表第一[6])が必要になります。
なお、定款は書面で作成することも、電子定款を作成することもできます(会社法26条)。電子定款の認証には、印紙代は必要ありません。
定款に記載する内容は法律によって決まっており、必ず記載しなければいけない事項のことを「絶対的記載事項」、記載してもしなくても定款の効力には影響がなく、ただし記載しなければその事項に関する効力が生じないものを「相対的記載事項」といいます。
■絶対的記載事項
絶対的記載事項は、会社法27条1~5号に定められています。
・目的…会社がどのような事業を営むのか
・商号…会社の名称
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低額
・発起人の氏名または名称および住所
■相対的記載事項
相対的記載事項は、代表的なものとして、変態設立事項(会社法28条)が挙げられます。これに関しては、裁判所が選任した検査役による調査を受けなければなりません。
また、定款は発起人が定めた場所に備え置かなければならず(同法31条1項・976条8号)、他の発起人は、定款に関して閲覧請求をすることができます。
このように、定款の作成は難しく、特に内容に関しては専門性が高くなっています。豊かな経験と確かな知識を持った専門家の助けを借りるのがおすすめです。
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