会社設立後に必要な届出
会社の設立は、設立の登記をすれば終わりというわけではありません。その後にもいくつかの届け出をする必要があります。
以下に、代表的なものを見ていきます。
■法人設立届書
法人設立届出書とは、設立した会社について、税務署に知らせるための届出のことです。
会社の設立から2か月以内という期間制限があり、注意が必要です。
税務署のほか、都道府県の法人事業税課や市町村の法人住民税課への提出が必要な場合もあります。
法人設立届出書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
また、必要書類として
・定款
・登記事項証明書
・設立時賃借対照表
・株主名簿
等が必要になります。
■青色申告承認申請書
法人是の申告の方法には、白色申告と青色申告の二つがありますが、青色申告の方が税務上のメリットを多く受けることができます。
具体的には、税金の控除を受けることができる、決算の赤字を繰り越すことができる等です。
これも、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
■給与支払い事務所等の開設届出書
会社が取締役等の役員や従業員に給与を支払うために必要な書類です。
■源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
源泉徴収税は、本来であれば毎月10日までに納付することとされていますが、手間も大きいため、従業員が10人未満の会社については7月10日までと1月20日までの半年に一回の納付とすることができます。この特例の適用を受けるためには、この申請書を提出する必要があります。
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