遺言書の種類と作成方法
一般的な遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。特別な手続きなしで誰でも気軽に作成が可能で、費用もかかりません。
遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自書し、押印をすることが必要です。
遺言書の内容の一部をパソコンで作成したり、内容に曖昧なところなど不備があれば、遺言としての効力を失ってしまうため、注意しなければなりません。
また、自筆証書遺言は、遺言者の没後に家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
検認とは、遺言の存在を確認し、内容を明確にして、遺言書が偽造や変造されていないかを確認するための保全の手続きです。
遺言者の死後に遺族が遺言書を見つけた場合、その場で自筆証書遺言の封を開けてしまうと、5万円以下の罰金が科せられます。
・公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
公正証書遺言の作成には、相続する財産の額に応じた手数料がかかります。
公証人が作成するため、内容に不備が生じることはなく、確実に有効な遺言を作成することができます。
検認手続きは不要です。
また、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、 遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造される恐れがありません。
公正証書遺言の原本は公証役場で保存され、遺言者にはそのコピーである謄本が交付されます。この謄本を紛失しても、遺言をした公証役場で再発行が可能です。
相続開始後に紛失した場合でも、相続人が謄本の交付請求をすることができます。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を二人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。
しかし、検認手続きが必要であり、遺言書自体に不備があった場合は、秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効となってしまう場合があります。
秘密証書遺言は、手数料が必要で手間がかかる割にメリットが少ないため、実際にはあまり使用されていません。
司法書士岡田事務所では、神戸市内、西宮市、芦屋市にて「相続」に関して「遺言書の作成」などといった様々な業務を取り扱っております。お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。