遺産分割の方法
まず、遺産分割協議(民法907条1項)とは、相続人が共有している遺産を、各相続人に具体的に分ける話し合いのことを言います。
そもそも、ある人(被相続人)が死亡した場合、相続が開始され(882条)、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(896条本文)。ここで、相続人が複数いる場合には、遺産は共同相続人の共有に属することになります(898条)。
そうすると、遺産分割協議前においては、遺産は全て共同相続人の共有になっていますので、例えば、遺産として、預貯金や持ち家、株式等があったとしても、それらは全て共同相続人の共有状態にあることになります。
この遺産の共有状態から、各相続人に遺産を分けてそれぞれ単独所有にする手続が遺産分割協議というものです。
そして、遺産の分割方法としては、①現物分割②換価分割③代償分割の3種類があります。
①現物分割とは、遺産を物理的に分けることです。例えば、現金を相続分にしたがって分けることがこれにあたります。
②換価分割とは、遺産を売却した上で、その代金を分けることです。例えば、土地を売却した上で、その代金を相続分にしたがって分けることがこれにあたります。
③代償分割とは、現物を相続人の1人が全て相続する代わりに、他の相続人に対して、相続分に相当する金銭を支払うことをもって分けることです。例えば、土地を相続人の1人が全て相続する代わりに、他の相続人に相続分相当額の金銭を支払うことがこれにあたります。
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