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相続登記とは不動産を相続した際に亡くなった人(被相続人)の名義から自身の名義へと変更する手続きのことを指します。
相続登記はいつまでに登記をしなければいけない、というような期限が法律上定められていません。
また、申請に必要な書類を集めるのに手間がかかるのでなかなか重い腰をあげられないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし相続登記をしないままでいるとさまざまな問題が発生する可能性があるのです。
今回はなぜ相続登記をした方がよいのかについて考えていきたいと思います。
【なぜ相続登記は必要なのか】
① 相続登記をしないと相続した不動産を処分できない…相続登記とは冒頭でお伝えしたとおり名義変更になります。
遺言書・法定相続・遺産分割協議のどれかで相続をすることになりますが、被相続人や相続人同士で決めたことがそのまま他者に対しても通じるというわけではないのです。
そのため当然、名義変更をしなければその不動産の所有者は被相続人のままです。
登記簿上は被相続人の所有のままになっているので、相続していたとしても名義が違えば当然売却など処分することができません。
② 相続登記を放置していると書類が手に入らなくなる…相続登記を怠って、長い期間が過ぎてしまうと被相続人の必要書類が入手できなくなる可能性があります。
手続きに必要な住民票の除票もしくは、戸籍の附票は最低保存期間が5年となります。
そのため、いざ相続登記をしようと考えたときにはすでに遅し。保存期間が過ぎて入手できなくなる可能性があるのです。そのため、登記は早めに対応したほうが良いと言えます。
③ 新たな相続争いの火種に…相続登記をしないまま、相続した人が亡くなった場合、相続人の数が登記した場合よりも増える可能性があります。
例えば被相続人に相続人A・B・Cと3人いるとします。その中で被相続人名義の不動産を引き継いだのは相続人Aです。
またA・B・Cにはそれぞれ配偶者と子供が2人ずついます。
相続人Aが相続登記の手続きをしないまま亡くなり、またB・Cも同じく亡くなったとします。
すると不動産は元々の被相続人名義なのでその孫である相続人A・B・Cの子供に相続権が移ります。
つまり相続登記をしていればAの配偶者と子ども2人、計3人の相続人であったはずが、相続登記をしないと6人に増えてしまうのです。
相続人が増えると必然的に争いが起こる可能性も高くなりますし、登記するための書類が増えることになります。
以上のように相続登記をおこなっていないとさまざまなデメリットが発生することになります。
しかしながら相続登記は集める書類が多かったり、戸籍謄本を読み解く時間が必要だったりと手続きに手間がかかり、食指が伸びない方もいるでしょう。
そんな時は専門家に相談してみると良いかもしれません。
相続登記は、司法書士岡田事務所にお任せ下さい。当事務所に所属する司法書士は、相続や不動産登記に精通し、地域に密着したリーガル・サービスを提供しています。
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