相続登記に必要な書類
まず、「相続登記」とは、厳密には、相続によって生じた所有権(ないし持分)移転登記のことを指します。
以下では、遺産分割協議によって、共同相続人のうちの1人が単独で不動産を相続する場合の、相続登記に必要な書類を概説します。
・登記申請書
→移転登記を申請する書類です。これについては、法務局のホームページ上に様式と記載例があげられている(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)ので、それが参考になります。
・登記原因証明情報
→登記原因証明情報には、相続原因、相続人資格、相続分の全てを特定できる書面を添付する必要があります。具体的には、被相続人(=亡くなった人)の出生から死亡までの切れ目ない戸籍・除籍謄本、各相続人の戸籍謄本、相続人全員が署名押印し、その印鑑証明書を添付した遺産分割協議書の添付が必要になります。
・住所証明書
→登記申請を行っている相続人の住民票の謄本が必要になります。
・代理権限証書
→申請者本人が申請する場合には不要ですが、司法書士に依頼する場合には、委任状の添付が必要になります。
司法書士岡田事務所では、「土地と建物で名義が違う場合の遺産相続」「建物登記の必要書類」「不動産共有することのメリット」などといった様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。神戸市、西宮市、芦屋市でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。