相続人の調査
ある人が亡くなった場合、相続が開始されますが(民法882条)、このとき、誰が相続人となるのか、調査する必要があります。
その調査方法としては、被相続人(=亡くなった人)の戸籍をもとに戸籍調査することによって、被相続人の親族を調査し、相続人を確定していきます。
ここで、そもそも親族の内、誰が相続人になるのかについては、被相続人の遺言がない限り、民法によって決まります。
具体的には、民法上、子→親→兄弟の順番で相続人になり(889条1項)、かつ配偶者は常に相続人になる(890条)ものとされています。
例えば、Aが被相続人であるとして、Aには、妻B、子C、父D、弟Eがいた場合、子Cと妻Bが相続人になります。このとき、親や兄弟は相続人にはなりません。すなわち、あくまで子→親→兄弟の順番で相続人になるため、子がいれば親や兄弟は相続人にはなりません。したがって、親が相続人になるのは、子がいない場合、また、兄弟が相続人になるのは、子や親がいない場合となります。この点には注意が必要です。
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