現地・物件の調査
ある人が亡くなった場合、相続が開始されますが(民法882条)、このとき、どの財産(負債も含む)が遺産にあたるのか、調査する必要があります。
具体的には、被相続人(=亡くなった人)所有の不動産、被相続人名義の預金、有価証券、債務(借金)、現金などが代表的な遺産として挙げられます。
遺産の調査は、まず、そもそも相続をするのかどうかについて、判断するために必要になってきます。すなわち、被相続人が明らかな債務超過状態であった場合には、相続人としては、相続放棄(938条)することを検討すべきですので、その際に遺産の調査が必要になります。また、遺産分割協議(907条1項)をする場合に、何がその対象で分割すべきものなのか把握している必要があります。そのため、遺産分割協議の場面においても遺産の調査が必要になります。
そして、被相続人所有の不動産については、登記簿を調べることによって把握することができるので、まずは法務局(登記所)に行って登記簿を閲覧しましょう。
また、登記簿で把握できた場合には、実際にその不動産のある場所に行って確認することをおすすめします。
なぜなら、登記簿の閲覧だけでは、当該不動産が現在どのように使用されているのか知ることができないからです。すなわち、被相続人が生前当該不動産を賃貸している場合も考えられ、その場合には、賃借人が当該不動産を占有し、使用していることになります。また、当該不動産が不法占拠されている可能性も考えられます。
このような土地の現状は、現地調査をしないと把握できないため、遺産の調査として不動産を調査する場合には、現地調査も行いましょう。
司法書士岡田事務所では、「家督相続とは」「遺産分割協議と証明書」などといった様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。神戸市、西宮市、芦屋市でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。