抵当権変更・抹消登記
相続に関係する抵当権変更・抹消登記とは以下の通りです。
まず、抵当権抹消登記について、これは、被相続人(=亡くなった人)の債務(住宅ローン等)の担保として、同人所有の不動産に抵当権が設定されている場合に、債務が既に完済されているのに、抵当権設定登記がまだ残っているときに行います。
一方、抵当権変更登記については、債務者の変更のために行われます。
すなわち、まず、被相続人の債務の担保として、同人所有の不動産に抵当権が設定されている場合に、被相続人が債務を完済せずに死亡した場合には、各相続人が当然に分割された債務をそれぞれ承継します。
もっとも、債権者の承諾を得れば、遺産分割協議によって、相続人のうちの1人を債務者とすることができます。この場合に、抵当権登記の債務者欄に変更が生じるため、抵当権変更登記がなされるのです。
司法書士岡田事務所では、「贈与を原因とする登記」「土地・建物(家屋)といった不動産登記事項証明書と必要書類」「売買・相続・贈与を原因とする登記の必要書類」などといった様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。神戸市、西宮市、芦屋市でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。