不動産登記(相続)
不動産の相続登記は、ある程度専門的な知識が必要で、ご自身だけで手続きを行うのは非常に大変です。なぜなら、相続開始から相続登記完了までには、以下の手続きを行う必要があるからです。
①相続の開始
相続は、人が亡くなることによって開始します(民法882条)。この亡くなった方を法律用語で「被相続人」といい、被相続人から財産を受け継ぐ方を「相続人」といいます。
②遺言書の有無の確認
相続が開始したら、まず被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。
近年の法改正で、法務局での保管も利用できるようになったので(ただし、2020年7月10日から)、ご自宅だけでなく、お近くの法務局や公証役場に問い合わせることになります。また、公正証書以外の方法で遺言書が作成されている場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要です(民法1004条)。
③相続人・相続財産の調査
被相続人の戸籍をもとに、誰が相続人となるかを調査します。また、遺言書の記載内容や財産目録をもとに、どのような財産があるかを調べます。
④遺産分割
遺言がある場合は、その遺言に基づいて遺産を分割します。
遺言がない場合や遺言書が無効の場合は、遺産分割協議を開いて相続人の話し合いで、だれがどの財産を相続するのかを決めます。
遺言書もなく、遺産分割協議もしない場合は、法定相続分によって遺産を分割することになります。
⑤相続登記
必要書類を準備し、不動産の所在地を管轄する法務局等で相続登記を行います(不動産登記法6条1項)。
申請の際は登録免許税を納めなければならず、その税額の算出は自分で行わなければなりません。また、必要書類は、遺産の分割方法によって若干異なるので、どの書類が必要なのか確認するようにしましょう。
登記が完了すると、登記識別情報通知書と登記完了証が通知されます。
相続登記完了までの大まかな流れは以上の通りです。
相続登記の申請期限はありませんが、上記のような様々な手続きを自分で調べて行うのは時間が掛かり、面倒です。しかし、相続登記をせずに放置していると、後々不動産をめぐるトラブルが生じる恐れがあります。
相続登記は、司法書士岡田事務所にお任せ下さい。当事務所に所属する司法書士は、相続や不動産登記に精通し、地域に密着したリーガル・サービスを提供しています。
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