不動産を生前贈与する際の注意点
不動産を生前贈与すると、相続税よりも税率が高い、贈与税が課税されます。
ただし、贈与税の控除制度をうまく利用すれば、税負担が少ない生前贈与を行いながら、相続税の課税対象の相続財産を減らすことができます。
注意点は、贈与税以外にも「不動産を取得したことにかかる不動産取得税」や「名義変更の手続きをする時にかかる登録免許税」がかかることです。
仮に節税制度によって贈与税が減額されても、「不動産取得税」と「登録免許税」は課税されるので注意しましょう。
・暦年贈与を活用する場合
暦年贈与は、受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税が発生しない制度です。
現金だけでなく不動産や車などを贈与する場合にも適用されます。
ただし、生前贈与の証拠が残っていないと、税務署に生前贈与を否認されて贈与額に対して相続税が課税されてしまう場合があるため、注意が必要です。
したがって、暦年贈与をした証拠を残しておくために、贈与の契約書を贈与の度に作成することが重要です。また、現金の手渡しでは贈与の記録が残りにくいため、銀行振込みなどで記録を残しておきましょう。
・相続時精算課税制度を活用する場合
相続税精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合に、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が非課税になる制度です。
ただし、この制度を利用しても相続発生時には生前贈与された財産にも相続税がかかるので、必ずしも相続税が減額されるわけではありません。
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与を受ける際のもう一方の納税方法である暦年課税が利用できなくなってしまうため注意が必要です。
ここからは、実際に土地や建物などの不動産を生前贈与する際の注意点をご紹介します。
生前贈与はあくまでも契約であって、口約束でも成立させることができます。 しかし、後にトラブルを招かないためにも、不動産贈与契約書を作成するのが望ましいといえます。
次に、有効な贈与とするためには、不動産の登記をする必要があります。不動産贈与契約書を用いた贈与契約が完了したら、法務局で不動産の名義変更申請を行います。
申請に必要となる書類は、
・生前贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
・贈与する者の印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)
・贈与を受ける者の住民票
・不動産贈与契約書(登記原因証明情報)
・固定資産評価証明書
・生前贈与の対象となる不動産の登記簿謄本
などが挙げられます。
書類作成量が多く、内容が難しい点もあるため、登記申請については司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
司法書士岡田事務所では、神戸市内、西宮市、芦屋市にて「相続」「生前贈与」などといった様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。