根抵当権付き不動産の売却
まず、根抵当権(民法398条の2)とは、債務の担保のために、不動産に設定される担保物権のことを言いますが、抵当権との違いは、被担保債権です。
すなわち、抵当権の場合、ある特定の債権を被担保債権として抵当権が設定されますが、根抵当権の場合、不特定の債権について、極度額(=限度額、上限額)を定めて、その範囲の債権を担保することになります。
そして、これは抵当権と同様ではありますが、根抵当権が設定された不動産が売却された場合、根抵当権の負担もそのまま買受人のもとへ移転します。すなわち、買受人は根抵当権の負担のある不動産を買い受けたことになります。これを法律用語では付従性と言います。
したがって、根抵当権付きの不動産を売却することも法的には可能(有効)ではありますが、そもそも①根抵当権の負担のついた不動産を買い受ける者はなかなかいない②住宅ローンの契約上、根抵当権者たる銀行との間で、抵当不動産の譲渡禁止特約が付されることが多いため、根抵当権者に無断で譲渡すると、根抵当権者から損害賠償請求をされる可能性があるので、結局のところ、根抵当権者の許可を得て譲渡するか、根抵当権者に根抵当権の抹消をしてもらった上で、譲渡するのが通例です。
司法書士岡田事務所では、「不動産登記の権利情報」「一戸建て・アパート等の不動産の売却とその流れ」などといった様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。神戸市、西宮市、芦屋市でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。