不動産売買による登記の種類
不動産売買をした場合、必要になる登記の種類は所有権移転登記です。
この場合、売主と買主が共同して登記申請しなければならないとされています(共同申請主義、不動産登記法60条)。ここで、仮に、売主が所有権移転登記手続に協力しなかった場合には、買主としては、売主に対し、所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ることによって、単独での登記申請が可能になります。
そして、売買による所有権移転登記手続には、以下の書類を提出することが必要になります。
・登記申請書
→移転登記の申請を行う書類です。これについて、権利者の欄には、買主について、住民票記載の通りの住所・氏名を記載する必要があります。同様に、義務者の欄にも、売主について、印鑑証明書記載の通りの住所・氏名を記載する必要があります。
なお、登記申請書の様式・記載例は法務局のホームページ上にあがっています(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)ので、そちらが参考になります。
・登記原因証明情報
→ここでは、所有権移転の効果が生ずる日や、売主・買主の表示、不動産の表示が正確になされる必要があります。特に、売主・買主の表示は、上記登記申請書と同様の記載である必要があるし、不動産の表示も登記簿上の記載と同様にすべきことになっています。
そのため、単に売買契約書を添付するだけでは足りないことが多々あり、登記申請のために別途書類を作成しなければならないことが多いです。
・住所証明書
→買主の住民票謄本を添付します。
・印鑑証明書
→売主の印鑑証明書を添付します。これは、申請書作成の3か月前以内に発行されたものが有効とされています。
・登記済証
→売主が登記を受けた際の登記済証を添付します。
・代理権限証書
→登記申請を司法書士に依頼する場合には、委任状の添付が必要になります。
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