不動産売買による所有権移転登記
不動産売買を行った場合、当該不動産の所有権が買主に移転したことを登記する必要があります。
この所有権移転登記をしなければならない理由は、第三者に所有権の帰属を対抗するためです。
すなわち、不動産の売買をした場合、売主・買主間では、登記なくして買主は売主に対して買主が所有権を有することを主張できますが、売主以外の第三者との関係では、登記なくして所有権の帰属を主張することができません(民法177条)。
この危険が現実となる事例が二重売買です。
すなわち、売主が買主に不動産を売却した後、未だ登記名義が自身に残存していることを奇貨として(=利用して)、第三者に当該不動産を売却した場合、買主がかかる第三者に所有権を主張するためには、登記が必要になり、これはかかる第三者に先立って備えている必要があります。
そのため、もし仮に、上記場合に、第三者に登記を先に備えられた場合には、買主は先に不動産を買い受けたはずなのに、かかる第三者に所有権を対抗できなくなります。すなわち、当該不動産を所有できなくなってしまいます。
したがって、このような事態を防ぐためにも、権利保全として、所有権移転登記手続を行う必要があるのです。
そして、売買による所有権移転登記手続には、以下の書類を提出することが必要になります。
・登記申請書
→移転登記の申請を行う書類です。これについて、権利者の欄には、買主について、住民票記載の通りの住所・氏名を記載する必要があります。同様に、義務者の欄にも、売主について、印鑑証明書記載の通りの住所・氏名を記載する必要があります。
なお、登記申請書の様式・記載例は法務局のホームページ上にあがっています(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)ので、そちらが参考になります。
・登記原因証明情報
→ここでは、所有権移転の効果が生ずる日や、売主・買主の表示、不動産の表示が正確になされる必要があります。特に、売主・買主の表示は、上記登記申請書と同様の記載である必要があるし、不動産の表示も登記簿上の記載と同様にすべきことになっています。
そのため、単に売買契約書を添付するだけでは足りないことが多々あり、登記申請のために別途書類を作成しなければならないことが多いです。
・住所証明書
→買主の住民票謄本を添付します。
・印鑑証明書
→売主の印鑑証明書を添付します。これは、申請書作成の3か月前以内に発行されたものが有効とされています。
・登記済証
→売主が登記を受けた際の登記済証を添付します。
・代理権限証書
→登記申請を司法書士に依頼する場合には、委任状の添付が必要になります。
司法書士岡田事務所では、様々な不動産登記に関する業務を取り扱っております。神戸市、西宮市、芦屋市でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。