不動産を売却した時の登記
不動産売買をした場合、当該不動産の所有権が買主に移転したことを登記する必要があります。
この所有権移転登記をしなければならない理由は、第三者に所有権の帰属を対抗するためです。
すなわち、不動産の売買をした場合、売主・買主間では、登記なくして買主は売主に対して買主が所有権を有することを主張できますが、売主以外の第三者との関係では、登記なくして所有権の帰属を主張することができません(民法177条)。
この危険が現実となる事例が二重売買です。
すなわち、売主が買主に不動産を売却した後、未だ登記名義が自身に残存していることを奇貨として(=利用して)、第三者に当該不動産を売却した場合、買主がかかる第三者に所有権を主張するためには、登記が必要になり、これはかかる第三者に先立って備えている必要があります。
そのため、もし仮に、上記場合に、第三者に登記を先に備えられた場合には、買主は先に不動産を買い受けたはずなのに、かかる第三者に所有権を対抗できなくなります。すなわち、当該不動産を所有できなくなってしまいます。
したがって、このような事態を防ぐためにも、権利保全として、所有権移転登記手続を行う必要があるのです。
そして、この場合、売主と買主が共同して登記申請しなければならないとされています(共同申請主義、不動産登記法60条)。そのため、売主としては、買主への所有権移転登記手続に協力しなければなりません。
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