定款 認証
- 会社設立と個人事業主の違い
会社を設立する場合は、定款を作成して、資本金を払い込んだり会社設立登記を作成して登記申請したりなどの手続きを経る必要があります。一方で、個人事業主として事業を始める場合には、定款・登記の作成の手続きをするのではなく、開業届を提出する必要があります。 ■事業年度個人事業主として事業を行う場合は、決算の際に、事業年度...
- 株式会社と合同会社の違い
株式会社の設立には、「定款の認証」という手続きが必要ですが、合同会社の設立には必要ありません。これにかかる手数料は、合同会社の設立には必要ないということになります。また、設立の登記の登録免許税は、株式会社が最低15万円のところ、合同会社は6万円になっています。 これらの点から、設立費用は合同会社の方が安くなってい...
- 会社設立の流れ
ここで決定した基本事項は、定款に記載する内容が含まれているのでとても重要です。 商号や本店の所在地が決まったら、会社の運営上絶対に必要になる印鑑を作成します。必要な印鑑としては、会社の実印や銀行印、角印が挙げられます。 また、念のため、類似の商号を調査することがあります。紛らわしい商号を使用したことで、後に不正競...
- 会社設立で用意すべき必要書類とは
■定款会社設立登記においては定款が必要です。作成後、公証役場で認証という手続きを経る必要があります。 ■発起人の決定書例えば、定款作成の際には会社の本店の所在地について詳しく決めていないために、より詳しい所在地を決定する必要がある場合に作成されます。 ■設立時役員の就任承諾書会社設立の際には、設立時役員(設立時取...
- 定款について
会社を設立しようと考えたときに、最初にする手続きが「定款の作成」です。 定款は作成後、発起人(簡単にいえば、会社の設立の中心となって事務を行う人)全員が署名または記名押印して(会社法26条)、さらに公証人から認証を受ける必要があります(同法30条1項)。定款の認証手数料として5万円(公証人手数料令35条)、さらに...
- 株式会社設立の登記
・定款・会社を代表すべきものの印鑑証明書・印鑑届書・印鑑紙その他さまざまな書面を添付する必要があります。また、これら必要書類とともに、登録免許税の納付も必要です(登録免許税法別表第一[24]⑴イ)。 次に、合同会社の設立登記について見ていきます。 合同会社の設立登記は、株式会社よりも規制の形態が異なっています。
- 会社設立後に必要な届出
・定款・登記事項証明書・設立時賃借対照表・株主名簿等が必要になります。 ■青色申告承認申請書法人是の申告の方法には、白色申告と青色申告の二つがありますが、青色申告の方が税務上のメリットを多く受けることができます。具体的には、税金の控除を受けることができる、決算の赤字を繰り越すことができる等です。 これも、国税庁の...
- 会社設立にかかる費用
■定款の作成にかかる費用定款を作成した後は、「認証」という手続きを経る必要があります。その際には、以下の費用がかかります。 ・手数料… ・定款の謄本代…※1ページ250円なので枚数によって多少異なるが、おおむね1冊1000円程度 ・印紙代…※電子定款を利用する場合は、印紙代はかかりません。 ■設立の登記にかかる費...
- 商業登記簿謄本とは?
また、同時に定款を添付書類として用いることになるため、登記申請をするまでに定款を作成し終えていなければなりません。 登記申請は設立する会社の代表取締役本人がすることになりますが、委任状があれば代理人でも申請可能です。申請は本店所在地を管轄する法務局で行いますので、居住地の近くにある法務局と間違えないように注意しま...